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オープンコミュニティ 開設日:2010年06月12日
オーナー:河内和泉

不法滞在者を通報する会(通報会)

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登録タグ: 不法入国  不法就労  不法滞在  不法移民  偽装結婚  入国管理局  入管法  入管特例法  在留特別許可  法務省 
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不法滞在者を通報する会(通報会)

コミュニティプロフィール

不法滞在者を通報する会 通称:通報会
日本の治安及び安全を守るため、不逞な輩を通報しましょう。
不法滞在は犯罪です。しかも現行犯です。不法滞在者の多くは不法入国の可能性もあり、一種のテロ行為と言っても過言ではありません。彼らを通報することが日本の安全を守る最も効果的な手段であります。また、不逞な輩をビビらせるためにも効果覿面です。怪しいと思われる輩がいたら、遠慮なく情報を共有いたしましょう。
犯罪者は確かに怖い。しかし、放っておいたら安全は守れません。

【私の個人活動「不法滞在者を通報する会」の案内】
不法滞在者による被害を受けられている方、下記の事情により通報が困難な方へ(不法滞在者による被害者の救済のための活動です)

・不法滞在と知りながら、脅され騙され名義を貸してる方。
・職場の同僚に不法滞在者がおられる方。
・不法滞在者を支援する組織に所属し、抜け出したい方。
・その他、通報しても入管法73条により、逮捕される恐れがある方。

通報したくても出来ない方、相談させていただきます。
また、周囲に上記のようにお困りの邦人の方を知っておられるという情報があれば大歓迎です。
相談先:tsuuhou_kai@livedoor.com
秘密は厳守いたします。一人で悩まないで、まずは相談しましょう。


〔通報したいが出来ない皆様へ〕
通報出来ない理由として、不法滞在不法就労っぽいが、確かじゃない、ということが多いと思います。 まずは、余罪を警察に通報することから始めましょう。
そして入管を動かすには、通報件数が多ければ多いほど動くことでしょう。
通報する際の相談を受け付けます。可能な限り応えていきたいと思います。

Eメールアドレス:tsuuhou_kai@livedoor.com

入国管理局サイト(実際に通報する際にご利用ください。)
・通報先 http://www.immi-moj.go.jp/zyouhou/index.html
・通報先入力画面 https://www.immi-moj.go.jp/immimail/datainput.php
・税関 → https://www.customs.go.jp/quest/index.htm

不法滞在者の諸君!あなた達がしている行為は、在留資格を有する同胞への冒涜である。速やかに祖国へお帰り下さい。
・To illegal immigrants!The act that you do is profanity to the countryman having the residence qualification.Please return to the mother country immediately. 
・到非法移民的人!你们做的行为是,是向拥有在留资格的同胞的冒渎。请回你的祖国迅速。 
・불법 이민자 여러분! 당신들이하고있는 행위는 재류 자격을 가진 동포에 대한 모독이다. 신속하게 조국에 돌아가주세요.
・¡Tú del inmigrante ilegal! El acto que haces es la profanidad a un compatriota que tiene un estados de la residencia. Por favor, regrese a su patria con rapidez.
・Iligal na imigrasyon sa lahat!Aksyon na mayroon kang ay isang kalapastangan sa diyos na magkaroon ng kapatid paninirahan katayuan.Mangyaring bumalik sa iyong tinubuang-bayan mabilis.



【出入国管理及び難民認定法】
〈第六十二条〉  
何人も、第二十四条各号の一に該当すると思料する外国人を知つたときは、その旨を通報することができる。
2  国又は地方公共団体の職員は、その職務を遂行するに当つて前項の外国人を知つたときは、その旨を通報しなければならない。
(報償金)
〈第六十六条〉  
第六十二条第一項の規定による通報をした者がある場合において、その通報に基いて退去強制令書が発付されたときは、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、その通報者に対し、五万円以下の金額を報償金として交付することができる。但し、通報が国又は地方公共団体の職員がその職務の遂行に伴い知り得た事実に基くものであるときは、この限りでない。


〈第73条の2〉
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
二  外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
三  業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者



【不法滞在者の同僚の方、友達になった方へ】
空気も読めずに無理難題を要求する外国人の同僚。彼らの登録証やパスポートをチェックしましょう。
不法滞在者を世話する事は犯罪の助長にあたり、日本人側も罪に問われる可能性が
あります。また、組織的にかくまったのであれば、その会社は300万円以下の罰金が課せられます。(入管法第73条ー2)
但し、ここだけの話、10人以下なら組織的な犯行とは見なさないようです。同僚や友達に不法滞在者がおり、10人以下の人数であれば事が大きくならないうちに、こっそり通報してあげましょう。
逮捕され、その後どうなるか、自費で帰国するだけですから(笑)。


【オーバーステイハントの方法】
至って地味です。
最近は地方都市へ拡散する傾向にあります。とある地方都市の飲み屋やコンビニやパチンコ屋に行ってリサーチしてください。(但しパチンコはしませんw)
おのずと彼らの勤務先及び居住地がわかります。(外事担当の行政書士及び郵便局員や運送屋などを探るのも方法です。買い物の際に自転車乗ってない外国人など。) 但し探りを入れる際、話しかけるのは関わりを持つ日本人。決め手が見つかったら即入管へ情報提供。
すいません、今はこっそり活動していますw(ストーカーではありませんw)。何か良い方法があれば皆さんで意見を出し合い、実践してみましょう。


【不法滞在者の実情】
“不法滞在者の多くは日本での経済的利益を得ることを目的としており、主として風俗店、肉体労働、飲食店への不法就労、更には窃盗や強盗殺人など凶悪な犯罪行為を重ねる者も多い。不法滞在者はもちろん、それを雇った事業主や不法入国を援助した者に対しても罰則がある。”(ウィキペディアより)
この文面だとお金が欲しいだけに見えます。しかし、彼らにとってお金よりも日本人になりすますことも目的としています。つまり日本人の名義が欲しいのです。
「お金はあります。会社を設立しましょう。」と誘われたときは要注意です。すぐに叩き出してください。


【不法滞在者の情報網】
彼らは必ず日本人名義及び会社名義で携帯電話を持っていると言っていいでしょう(家族割など加入の場合は親機以外名義不要)。
そして、名義人も知らないうちに仕事の斡旋、偽造登録証やパスポートなどを製作するところ、偽装結婚を斡旋するところ、等々、より快適な不法滞在生活を営めるためのネットワークが国内外問わずあるそうです。その上で名義人も知らないところで勝手に名前を使われることが頻繁にあります。
彼らがそのネットワークがあるなら、我々も彼らを叩き出すためのネットワークを作ろうではありませんか。

【不法滞在者ハンターの基本をおさらい「通報と出頭の違い」】
・摘発された場合
入管施設に収容されて調べを受け、特別な事情がない限り母国に強制送還される。5年間は再入国できない。
・自分で出頭すると
入管施設への収容はない(取り調べには協力しなければなりません)簡単な手続きで、母国に帰国。再入国禁止期間は1年間だけ。


当たり前のことですが、わが国日本は、日本国籍を有する方々のものです。外国人はお客様と考えてください。
お客様が訪問されたら、何をしますか?もてなしますね。
怪しい客が来たらどうしますか?叩き出しますね。
単純な話です。どこの国においても同じです。
大切なお客様を怪しい輩から護りましょう。大切なお客様というのは、日本を愛する方々のことです。


【日本における不法残留者数】
平成23年1月1日現在の不法残留者総数は7万8,488人で,前回調査時(9万1,778人)に比べ1万3,290人(14.5%)減少している。
これを男女別に見ると,男性は3万9,519人(構成比50.4%),女性は3万8,969人(構成比49.6%)であり,前回調査時からの減少も男性6,805人(14.7%),女性は6,485人(14.3%)と,概ね男女同様の状況となっている。

2011年1月1日現在 (前々年度総数 113,072人 → 前年度総数 91,778人 → 今年度総数 78,488人(前年より13,290 人減))
1  韓国    19,271人 〈構成比 24.6%〉
2  中国    10,337人 〈 〃  13.2%〉
3  フィリピン   9,329人 〈 〃  11.9%〉
4  中国(台湾)  4,774人 〈 〃   6.1%〉
5  タイ     4,264人 〈 〃   5.4%〉
6  マレーシア   2,442人 〈 〃   3.1%〉
7  ペルー    1,794人 〈 〃   2.3%〉
8  シンガポール 1,789人 〈 〃   2.3%〉
9  ブラジル    1,536人 〈 〃   2.0%〉
10 スリランカ   1,498人 〈 〃   1.9%〉
    その他  21,454人 〈 〃  27.3%〉
計 78,488人(法務省HPより)

不法残留者数を不法残留となった時点での在留資格別に見ると,次のとおりである。
1「短期滞在」  54,220人 〈構成比 69.1%〉
2「留学」     4,322人 〈 〃   5.5%〉
3「興行」     3,425人 〈 〃   4.4%〉
4「研修」     1,192人 〈 〃   1.5%〉
その他      15,329人 〈 〃  19.5%〉
計         78,488人
前回調査時に比べ,「短期滞在」は8,949人(14.2%),「留学」は1,520人(26.0%),「興行」は695人(16.9%),「研修」は429人(26.5%)と,それぞれ減少している。(法務省HPより)


・不法就労事件 就労内容別  (法務省 「出入国管理」(白書)より抜粋)
不法就労者の就労内容別では,工員が8,220 人で最も多く全体31.0%を占めており, 次いで建設作業者3,938 人(14.8%),ホステス等接客業3,323 (12.5%)の順となっている。
また,男女別に見ると,男性は工員が最も多く,次いで建設作業者,その他の労務作業者の順となり,女性はスナック等で働くホステス等接客業が最も多く,次いで工員,ウェイトレス等給仕の順となっている。
これら外国人が本来得るべき賃金を搾取されたり,労働災害に遭っても十分な補償が受けられないなど,不法就労者本人の人権上の問題も発生している。

・稼働場所(都道府県)別  (法務省「出入国管理」(白書)より抜粋)
不法就労者の稼働場所(都道府県)別を見ると,東京都が4,618 人で最も多く全体の17.4%を占めており,次いで愛知県3,924 人(14.8%),神奈川県3,522 人(13.3%),千葉県2,784 人(10.5%),茨城県2,448 人(9.2%)の順となっており,依然として不法就労者は首都圏を中心に関東から近畿に及ぶ太平洋岸地域に集中している。関東地区1都6県で不法就労者全体の66.8%を占めているが,一方で,愛知県,静岡県等の中部地区が不法就労者全体の22.9%を占めるなど,全国47 都道府県において不法就労者の存在が確認され,地方への分散化が続いていることも認められる。


【コミュリンク掲載先】→ co373487
都合により、【在宅会 垂れ流支部】→co373487にて一括掲載いたします。


<別コミュ>
・【在宅会 垂れ流支部】 護国活動の動画を垂れ流そう →co373487
・【在宅会 メタル支部】 要は音楽やPVなどを適当に垂れ流しするためのコミュ → co1240467
・ブログ → http://blog.livedoor.jp/tsuuhou_kai/
・ツイッター → http://twitter.com/tsuuhou_kai
・マイ日本 通報会コミュ → http://sns.mynippon.jp/?m=pc&a=page_c_home&target_c_commu_id=877
・マイ日本 プロフィール → http://sns.mynippon.jp/?m=pc&a=page_f_home&target_c_member_id=36918
・mixi 通報会コミュ → http://mixi.jp/view_community.pl?id=5904130
・mixi プロフィール → http://mixi.jp/show_profile.pl?id=47937162

お知らせ

NPO法人通じて不法就労あっせん、男逮捕 (読売新聞)

日本で裁判を起こすとして短期滞在ビザを取得させたフィリピン人女性をフィリピンパブなどで不法に働かせていたとして、埼玉県警は、NPO(=非営利組織)法人の代表だった男を逮捕した。 入管難民法違反などの疑いで逮捕されたのは、NPO法人の元代表・那須輝秋容疑者(61)。那須容疑者は、日本人男性との結婚をめぐるトラブルについて裁判を起こすと持ちかけ、NPO法人を通じてフィリピン人女性に短期滞在ビザを取得させて不法にフィリピンパブなどで働くことをあっせんした疑いが持たれている。 県警の調べに対し、那須容疑者は容疑を否認している。(05/17 14:02)
2012-05-19 09:33:00(河内和泉)

北京で不法滞在者取り締まり、在中韓国人に「注意報」=韓国 (ヤフーニュース)

北京市警察当局が不法入国、不法滞在、不法就労をしている外国人の取り締まりを5月15日から8月末まで実施すると発表したことを受け、韓国の複数のメディアは15日、在中韓国人は特に注意が必要だと伝えた。韓国メディアは、取り締まり対象地区のうち望京は代表的な韓国人居住地区であるため、今回の取り締まりは在中韓国人社会に少なからず影響を与えると伝えた。「不法入国の在中韓国人は極少数」としながらも、中国ではビザを取得していても「住宿登記」をしていない場合は「不法滞在」になり、就労ビザを持たないまま働くと「不法就労」に当たることから注意が必要だと説明した。
2012-05-16 10:36:04(河内和泉)

法人税法違反:容疑で税理士書類送検 韓国人不法滞在、国家資格者が報酬目的で協力/神奈川(毎日新聞)

架空の会社設立などによる韓国人の不法滞在を巡る事件で9日、男性税理士(70)が法人税法違反容疑で書類送検された。県警によると、税理士は架空の30法人の確定申告書を計39回作成し、税務署に提出した疑いがある。韓国人たちは短期ビザで入国後、架空の会社設立により「投資・経営」名目で不正に在留資格を延長しようとしており、在留資格更新に必要となる法人税確定申告書の偽造を税理士側に依頼したとされる。
男の人脈が協力者の輪を広げていた形で、捜査関係者は「ブローカーを中心とする関係が犯罪インフラ(基盤)になっている」と指摘する。
2012-05-12 09:31:03(河内和泉)

改正入管法:来年7月9日に施行

政府は現行の外国人登録制度を廃止し、新しい在留管理制度を導入する改正入管法の施行日を来年7月9日と定める政令を閣議決定した。在留外国人が携帯を義務付けられている「外国人登録証」は、ICチップを組み込んだ「在留カード」へ移行する。対象者約150万人程度の在留者。

在日韓国人など国内に約40万人いる特別永住者については、外国人登録証に代わり、「特別永住者証明書」が交付される。在留カードと異なり、携帯義務はない。
(毎日新聞)
2012-05-10 14:57:24(河内和泉)

新しい在留管理制度が7月から施行されます。 すべての不法滞在者はご注意ください!

今年7月に日本にいる外国人の在留管理制度が新しくなるのを前に、在留資格のない外国人の子どもたちが在留を認めてほしいと、東京・銀座でパレードを行いました。 プラカードを掲げ、東京・銀座の町を行進する子どもたち。日本での在留資格を持たない外国人の子どもたちです。日本で生まれ育った子どもも多く、両親が日本に滞在する許可を得られなければ、親の祖国に送還されたり、親子離ればなれになる可能性もあります。今年7月に「外国人登録制度」が廃止され、不法滞在の取り締まりがより厳しくなることもあって、「在留特別許可を一刻も早く出してほしい」と訴えました。(大日本赤誠会愛知県本部ブログ版”一撃必中”)
2012-03-27 23:21:27(河内和泉)

私の個人活動「不法滞在者を通報する会」を改めて案内致します。

不法滞在者による被害を受けられている方、下記の事情により通報が困難な方へ(不法滞在者による被害者の救済のための活動です)

・不法滞在と知りながら、脅され騙され名義を貸してる方。
・職場の同僚に不法滞在者がおられる方。
・不法滞在者を支援する組織に所属し、抜け出したい方。
・その他、通報しても入管法73条により、逮捕される恐れがある方。

通報したくても出来ない方、相談させていただきます。

相談先:tsuuhou_kai@livedoor.com
秘密は厳守いたします。一人で悩まないで、まずは相談しましょう。
2012-02-18 00:33:07(河内和泉)

在留外国人の皆様へ【在留管理制度(在留カード)】について(2012年7月9日~)

外国人登録制度は廃止になります。在留カードの切り替えをお願いします。
制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
℡:0570-013904(平日8:30~17:15)
2012-02-04 12:22:56(河内和泉)

しょぼいキャンペーン発見したので、ちょいと転載w

それにしても、しょぼいことやりますよww

「法務省入国管理局によるメール通報制度に抗議のメッセージを! 日本カトリック正義と平和協議会より」
http://www5b.biglobe.ne.jp/~catburak/cyber-sit-in.htm
「法務省入国管理局によるメール通報制度に抗議「サイバーシットイン」本日中どうぞ」
http://www.asyura2.com/0411/nihon15/msg/196.html

なんだか、毎月16日に行われているようですww
2012-02-02 15:26:55(河内和泉)

【拡散希望】朝鮮学校無償化、断固反対の抗議メールをおくりましょう。

https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry38/
文部科学省のページより、書き込みが可能です。

入管法第5条-3
(上陸の拒否)
第五条  次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
三  貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者


外国人が公金をもらうことは、入管法でもできないことになってますし、そもそも日本に留まれないのです。
みなさんの力で阻止いたしましょう!
2011-10-22 09:23:59(河内和泉)

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不法移民取り締まり法④

韓国人の「日本の方に伝えます」

不法移民取り締まり法①

不法移民取り締まり法⑤

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