ニコニコミュニティ

コミュニティ検索

  • レベル
    1
    フォロワー
    1
    動画
    0
    自習室
    2019年01月27日 05:52 更新
    こんな私です。(妄想あり)  ・自宅で読書や勉強が長続きし辛い  ・飲食店自習が困難(費用捻出厳しい、音、満席、追い出された)  ・図書館は利用時間が短い  ・高い志はほとんどない  コメントにすぐ反応できません。  1時間、2時間後かもしれません。  
  • レベル
    3
    フォロワー
    7
    動画
    0
    ニコ生最高裁判所
    2016年03月03日 11:59 更新
     ◆民事裁判の話(民事訴訟の話)◆  訴訟費用の取り立て(民事裁判) スマホ・携帯向け あっさり別館はこちらもくじ:index  訴訟費用の範囲と計算 GO  訴訟費用の取り立ての手続:訴訟費用額確定処分 GO  計算の具体例(原告1人、被告1人のとき) GO  原告や被告が複数のとき GO  まとめ GO    民事裁判の判決では、通常、請求に応じた内容の命令とともに、訴訟費用をどちらがどれだけ負担すべきかについて決定します。原告側の全部勝訴ならば通常「訴訟費用は被告の負担とする」とされますし、原告側の全部敗訴なら通常「訴訟費用は原告の負担とする」となります。一部勝訴の場合は、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告、被告に負担を配分します。原告の請求の約4分の3が認められれば、通常は「訴訟費用はこれを4分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする」(「訴訟費用はこれを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」でも同じ)というような形になります。  実は、たいていの場合、弁護士は訴訟費用の取り立てまではやりません。判決文には、ほぼすべての判決に訴訟費用の負担が書かれていますから、一般の方は、訴訟費用は必ず取り立てられるものと思いがちです。でも、弁護士のふつうの感覚では、判決文に記載はあるけどそこまではね、と思い、特に取り立てずにいることが多いのです。私も、ふつうの事件では、依頼者にそう説明していました。  しかし、2012年4月、三陽商会(バーバリーブランドのライセンス展開で知られるアパレル会社)から、2万数千円の訴訟費用額確定処分申立を受けました。この事件は、三陽商会が部下もいない従業員を管理職だとして残業代を支払っていなかったものについて残業代請求をして、名ばかり管理職であることが認められたものですが、残業時間の認定について三陽商会が控訴し控訴審で残業時間の認定が減らされたもので、三陽商会がその控訴費用について原告側に支払請求してきたというわけです。一部上場企業が一個人に対して2万数千円の取り立てのために訴訟費用額確定処分申立までしてくるとは、私は予想していませんでした。  それに、消費者金融相手の過払い請求では、和解せずに判決に至った場合、訴訟費用額確定処分申立までしなくても、判決により支払うべき額の計算書に訴訟費用額の計算書もつけて請求すると、支払ってくることもわりとありました。そういうこともあって、訴訟費用額確定処分申立まですることもないと思っていました。しかし、これも、消費者金融が次第に資金難を口にするようになり、訴訟費用を支払って欲しいなら確定処分をしろといわれることが増えてきました。  そういうことから、立て続けに、訴訟費用額確定処分の相手方側と申立人側となりましたので、その経験から具体的な手続を説明します。   訴訟費用の範囲と計算  判決の主文で費用負担が定められる訴訟費用には、弁護士費用は含まれません。  訴訟費用に含まれるのは、多くの場合は、申立手数料(訴状や控訴状等に貼った印紙)、予納郵券のうち使用された部分(被告や被控訴人等への送達費用)、当事者・代理人の出廷のための旅費・日当・宿泊費、書類作成提出費用です。  証人尋問が行われた場合の証人の旅費・日当・宿泊費(実際には、同行証人といって申請した側が連れてくる証人の場合、旅費・日当等の請求を放棄することが多く、その場合は訴訟費用に含まれないことになります)、鑑定が行われた場合の鑑定料等も含まれます。  訴訟費用の計算ですが、印紙、郵券は実額ですからすぐわかりますね。旅費・日当や書類作成提出費用は、どう計算すればいいでしょう。これについては、規則で計算方法が決まっています。  当事者・代理人の出廷旅費は、住所・事務所と裁判所が同じ簡易裁判所管轄内の場合は、1回300円と決められています(ただし、両者の距離が500メートル以内の場合は0円)。当事者・代理人の出廷日当は、住所・事務所と裁判所が同じ簡易裁判所管轄内の場合は、1回3950円と決められています。当事者・代理人が2人以上出廷した場合は、金額が一番安くなる人の1人分だけが認められます。  裁判所と住所・事務所が離れている場合の出廷旅費はどうなるでしょう。民事訴訟費用等に関する法律では、裁判が行われた裁判所と住所・事務所所在地を管轄する簡易裁判所の直線距離に応じて最高裁規則(民事訴訟費用等に関する規則)で定める額とされていますが、この金額が現実の交通費よりかなり低く決められています。そういう場合に備えて、民事訴訟費用等に関する法律では通常の経路及び方法で裁判所に行ってその際に支払った実額が最高裁規則で定める額を上回る場合、「領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額」とされています。この文書はどの程度のものを出す必要があるでしょうか。  東京から離れたところに住所がある人のアイフルに対する過払い金請求の事件を受けて、アイフルは住所地以外で裁判を起こすと現実には時間稼ぎのためですがうるさく移送申立をしてくるので、しかたなく京都地裁で裁判をやりました。その事件の判決が出て、訴訟費用額確定処分の申立をして、新幹線の切符は事前にコピーして領収書も取っておいたのですが、京都駅から裁判所最寄りの地下鉄丸太町駅までの地下鉄はどうしたらいいですかと京都地裁に恐る恐る聞いたところ、毎回地下鉄に乗って裁判所まで行きましたという陳述書を出せばいいですと言われホッとしました。結果としても、領収書の原本と新幹線切符のコピーと陳述書で旅費は満額認めてもらえました(京都駅から裁判所までは京都市営バスの方が安いとか言われたらどうしようとも思いましたが)。  他方、エイワに対する過払い金請求の事件を保土ヶ谷簡裁(エイワの本店所在地の横浜市西区を管轄)でやって訴訟費用額確定処分の申立をした際、京都地裁でやった例に従い、神田駅からJRで横浜駅まで550円、横浜駅から相鉄バスで交通裁判所まで216円の陳述書を出したところ、保土ヶ谷簡裁では領収書が出ない限り最高裁規則に従い片道390円しか認めないということでした。JRはいざとなれば切符を買い有人改札を通って「無効」スタンプをもらって切符を持ち帰るという手段がありますが、切符もない相鉄バスで「領収書」をもらう手段があるでしょうか。  書類作成提出費用は、提出した訴状や答弁書、準備書面が5通以内なら1500円、6通以上20通以内ならそれに1000円追加(以後15通区切りで1000円ずつ追加)となります。また提出した証拠書類が16通以上65通以内ならまた1000円追加(以後50通区切りで1000円ずつ追加)となります。  控訴や上告があった場合は、訴訟費用は1審、控訴審、上告審で別々に計算します。1審と控訴審で負担割合が別々になることもありますので別々に計算した上でそれぞれの負担割合に沿って処理することになります。  なお、訴訟費用額確定処分を申し立てると、その決定の相手方への送達のために郵券を納めます。この郵券額も訴訟費用に入れることができます。 このページのトップに戻る   訴訟費用の取り立ての手続(訴訟費用額確定処分)  判決で訴訟費用の負担が決まっても、判決文で訴訟費用について強制執行ができるわけではありません。訴訟費用について現実に取り立てるためには、法律上は、訴訟費用額確定処分が必要です。  訴訟費用額の確定処分は、判決が確定した後に1審の裁判所の書記官が行います。控訴や上告があった事件の場合、控訴審なり上告審で判決が確定した後、事件記録が1審裁判所に戻ってから1審裁判所に申し立てるということになります。  訴訟費用額確定処分申立は、申立書と訴訟費用額の計算書(必要に応じてそれを裏付ける書類も)を1審の裁判所の民事受付に提出します。申立書の副本(申立書と同じものをつくって印鑑を押します。訴訟費用額の計算書もつけます)は、民事受付に持っていくのではなく、相手方に直接送ります(FAX送信でOK)。  受付で民事雑事件として事件番号が振られ(事件番号の記号は「モ」になります)、担当書記官に送られます。東京地裁では、労働事件では元の事件の担当部の書記官が担当しましたが、少なくとも過払い金請求の事件では元の事件の担当部ではなく「民事部分室」の書記官が担当します(専門部の事件でもなく過払い金の事件でもない一般事件がどちらに行くかは、まだやってないので私はわかりません)。  申立があると、書記官は相手方に対して相当の期限を定めて、意見書の提出を求めます(ただし、相手方が訴訟費用を全部負担すべき場合で訴訟費用の額が記録上明らかなときは意見書の提出を求めないことがあります)。相手方は、通常は、相手方に生じた訴訟費用を主張して計算書とともに提出します。もちろん、申立書の計算等に誤りがあるときはそれを指摘します。  相手方の意見書が出た後(あるいは相手方が意見書を提出せずに定められた期間を経過した後)書記官は、訴訟費用の支払いを命じます。双方が一部ずつ訴訟費用を負担すべき場合で、相手方にも訴訟費用が生じている場合は、両者を相殺して差額のみの支払いが命じられます。この書記官の作成する文書は「訴訟費用額確定処分」と記載され、この文書によって強制執行をすることができます。 このページのトップに戻る   具体例(原告1人・被告1人のとき)  判決主文で「訴訟費用はこれを4分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする」とされている事案で、原告に生じた訴訟費用が申立手数料(印紙)1万8000円、郵券費消額(送達費用)2210円、出廷旅費・日当1万7000円、書類作成提出費用1500円の合計3万8710円、被告に生じた費用が出廷旅費・日当1万2750円、書類作成提出費用1500円の合計1万4250円という場合で計算してみましょう。  原告に生じた費用で被告が負担すべき額は、3万8710円×3/4=2万9033円(端数は4捨5入)で、通常は、この額を申立書で請求します。被告に生じた費用で原告が負担すべき額は1万4250円×1/4=3563円で、通常は、相手方の意見書でこれが主張されます。その結果、相手方に対して両者の差額、2万9033円-3563円=2万5470円の支払が命じられることになります。 このページのトップに戻る   原告や被告が複数のとき  さて、原告や被告が複数のときは、どうなるでしょう。特定の人だけにかかったことが明らかな費用はその人についてカウントし、共通のものは複数の人で案分した上で計算することになります。  案分の仕方としては、申立手数料(印紙)は訴訟物の価額に応じて案分し、それ以外は頭割りにします。  訴訟物の価額というのは、おおざっぱに言えば請求額ですが、例えば利息・遅延損害金は訴訟物の価額に含まれませんので、現実の裁判では請求額と違う場合が多くなります。  原告Aは200万円、原告Bは150万円、原告Cは100万円がそれぞれ訴訟物の価額として(その結果訴訟物の価額合計450万円でこれに対応する申立手数料は2万8000円→「裁判所に納める費用(民事裁判)」を見てください)、原告Cについて第2回口頭弁論までで裁判外の和解ができて訴えを取り下げ、原告Aと原告Bについては和解ができずに第5回口頭弁論まで行い訴状と準備書面は合計で4通という状態で結審して判決の言い渡しがあり、送達費用の合計は2200円、被告は口頭弁論4回に出廷して答弁書と準備書面の合計は4通という事案で、「訴訟費用は原告Bに生じた費用の3分の1と被告に生じた費用の7分の1を同原告の負担とし原告Aに生じた費用並びに原告B及び被告にそれぞれ生じたその余の費用を被告の負
  • レベル
    6
    フォロワー
    21
    動画
    1
    ただのカスなんだおおおおおおお
    2012年10月26日 10:51 更新
    皆のくまちでありたい。 *まだ機材が揃わず配信してませーんw 声だけの暗黒配信はたまにしてますwwww
  • レベル
    4
    フォロワー
    27
    動画
    0
    法律勉強コミュニティ
    2010年11月05日 04:34 更新
    とりあえず、作成してみた。需要がなかったら消すかも知れない。
  • レベル
    5
    フォロワー
    39
    動画
    0
    司法試験対策するです。
    2016年01月28日 14:56 更新
    勉強って、今からやろうと思っているときに限って、お母さんが「早く勉強しなさい」って言うんだけど、実際に勉強しているときには、誰も気付いてくれないんだよね。 【主な勉強予定(平成28年)】 1月28日 行政法 平成27年出題趣旨・実感及び関連判例 1月29日 民法 平成27年出題趣旨・実感及び関連判例 1月30日 民訴 平成27年出題趣旨・実感及び関連判例 1月31日 会社法 平成27年出題趣旨・実感及び関連判例 2月1日 憲法 平成27年出題趣旨・実感及び関連判例
  • レベル
    6
    フォロワー
    41
    動画
    0
    予備ちゃん本家は移転co169118
    2014年06月04日 03:04 更新
    ~経歴~ ☆学生編☆ 小学生時代 運動神経がよく、ハードル走と高飛びで県大会レベルだと 言われ、走るのが嫌いだったので高飛びを選択。 市大会で2位(だったとおもう、しかも同順位が5~7人いた) 中学生時代 部活必須だったので、テニス部に入部、最悪な縦社会の部活 だったため、2年生まで球拾い以外でボールに触れず、ラケット も素振りのみで、ずっと上級生の球拾いしてた。 当然まともな部活ではなかったため上級生も1回戦負け常連 そのため2年途中で幽霊部員に 中学にサッカー部がなかったため、クラブチームに所属していた が、何故か当時ものすごくジャージが嫌で引退。 高校生時代 部活必須だったので、楽できそうで部活がある将棋部に入部 うちの学校は女子7~8割のため、女子が教室で着替えて男子 が更衣室や部室を使う学校だったんだが、更衣室がせまいし 臭いしで、部室がほしかったのも入部理由の一つ 幽霊部員というか、幽霊部活だった。 ほとんど活動せず数度大会出場したがすべて1回戦敗退 しかも、将棋やってる人間は絶対にやらない2歩で一度負け た、未だに将棋のルールをあまり把握していない。 だが、何故か部長(多分・・・文集とか書いたし)になってた。 KOF94~98にはまる、総大会優勝回数12~13回というか県内での 大会で負けた記憶がない(記憶がないだけで数回まけてる可能 性はある。) 一番大きな大会はSNK直営のネオジオランド3店舗で予選をし、 各店舗優勝者で決勝がある(全国?)大会キング オブ キン グスで2位連勝記録は77か88連勝、当時無双だと思っていた俺だ がその後ネット対戦が出来るようになってぼこぼこにされる、 本気組とコントローラの差があるとはいえ井の中の蛙だったこ とを知る。 ☆大阪編☆ 専門学校時代 学校選びをまちがえた、基本自習で、わからないところだけ 先生に聞くタイプの学校だったため、行く意味を感じず出席 日数少なく身についた物もほとんどないまま卒業、両親に とても悪いことした。 そのごフリーターしていたが、限界を感じて実家に帰宅 ☆実家編☆ 個人事業主として開業したが、うまくいかず、法律系の 仕事に興味をもち現在勉強中、今にいたる。 ☆放送歴☆ ピアキャス全盛期2002~2005年頃ピアキャスで配信開始 その後livetube、ネトラジを経由ししばらく休止期間後 2009年10月ごろニコ生のことを知り2009年12月ごろニコ生 放送開始、現在にいたる。 とりあえず法律の勉強でもしてみっか。ゲーム配信?なにそれおいしいの?車載?画質汚くてさーせん主は持病で咳が激しいのですが、昔からなので心配不要です。塞いでもかなりの音量になるので音量には注意してください。 法律関係のお話はあちらのコミュですることにしました。 http://com.nicovideo.jp/community/co318000 夜中配信は眠剤飲んでることが多く、副作用の健忘でろれつが回ってなかったり記憶が飛んだりするので注意!
  • レベル
    10
    フォロワー
    66
    動画
    0
    資格でGO!(´・‿・`)
    2017年10月14日 03:34 更新
    勉強用、社会復帰用(?)のコミュです(´・‿・`)資格が俺を呼んでいる!が...喉が潰れて瀕死。声が出るようになったらいつか復活したい。
  • レベル
    10
    フォロワー
    95
    動画
    3
    法律学
    2010年09月19日 01:25 更新
     もうその名の通り、法律学をやりましょう、話しましょうってコミュ。  とりあえず、ある程度法律に触れたことがある人(法学部の人とか)向けに、お話をする場所がほしいと思って立ち上げました。わからないことがあれば、コメントでフォローできるような、そんなふんわりとした放送ができればいいなーと思ってます。 放送は、コミュ主に限らず、どうぞ自由に使ってください! 放送履歴(使用した判例) 第1回 マクリーン事件(最高裁昭和53年10月4日大法廷判決)[憲法] 第2回 「悪徳の栄え」事件(最高裁昭和44年10月15日大法廷判決)[憲法] 第3回 尊属殺重罰規定判決(最高裁昭和48年4月4日大法廷判決)[憲法] 第4回 アングロ・イラニアン石油会社事件(Anglo-Iranian Oil Co. Case, [1952] I.C.J Rep.93)[国際法]